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Vol.42 お部屋の賃貸借契約書はしっかり読もう!

 前回お伝えしたように、「居住用のみ」という用途制限があるマンションでは、事務所として利用することはでません。この用途制限については、重要事項説明書に記載されていますので、その内容をよく確認する必要があります。

 それでは、今回は、前回の続きとして、賃貸借契約書の注意点、についてお伝えしたいと思います。

 是非、ご覧になってください!

■事例 『賃貸借契約書の注意点』

 女子大生のAさんは、2年間、語学留学することになり、その期間、お部屋を友人Bに又貸しすることにしました。

 数ヵ月後・・・

 突然、マンションを管理している不動産屋の営業マンが、Bさんのいるお部屋に訪ねてきました。そして、その営業マンは、「表札の名前が変わっているのでお伺いしました。この物件は、Aさんに貸したものです!Aさん以外の方が使用することはできません!」とBさんに言いました。

 Bさんは、Aさんから承諾を得た旨を繰り返し伝えましたが、営業マンは、それでも又貸しはできない!と言います。

「Aさんの承諾を得ているのに・・・」

 Bさんは、急いでAさんに連絡することにしました。

■解説『大家さんの承諾を得なければ又貸しはできません!』

 Aさんの物件について調べてみたところ、賃貸借契約書に、下記のような記載があることがわかりました。

 賃貸借契約書(又貸しについて)
『賃貸人の承諾を得ることなく無断で賃借権の譲渡や転貸を行ってはならない』

 お部屋の又貸しについては、民法の賃貸借のルールにおいて、大家さんの承諾がない限りできないと定められています。

 この又貸しについての内容は、一般的に、賃貸借契約書に記載されています。

 トラブルに巻き込まれないためにも、契約書の記載事項については、サインをする前に、よく確認する必要があります。

 契約書の内容をきちんと見ないことによりトラブルに発展するケースは、多々ありますのでご注意ください。

 なお、賃貸借契約書についての様々な記載事項の注意点については、下記をご覧になってください。

定期借家と普通借家の違い、途中解約について
Vol.16 トラブルの可能性が高い、部屋の賃貸ルール

敷金について
Vol.18 トラブル続出!お部屋の契約の重要な特約

又貸しについて
Vol.27 契約解除の可能性も!? 部屋の又貸しは大丈夫?

まとめ

ポイント 賃貸借契約書(又貸しについて)

お部屋の又貸しについては、民法の賃貸借のルールにおいて、大家さんの承諾がない限りできないと定められています。この又貸しについての内容は、一般的に、賃貸借契約書に記載されています。トラブルに巻き込まれないためにも、契約書の記載事項については、サインをする前に、よく確認する必要があります。


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住まい
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2006-09-26 18:35  nice!(1)  コメント(0)  トラックバック(1) 
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