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Vol.41 お部屋を借りる時、書類には目を通そう!

 アパート・マンションを借りるにあたっては、借主は、下記の書類に目を通し、記名押印しなければなりません。

・重要事項説明書
・賃貸借契約書

 この2つの書類には、お部屋を借りるにあたっての様々なルールが記載されています。

 事前に、このルールをよく確認することがトラブルに巻き込まれないための重要ポイントとなります。そこで、今回と次回にわたり、お部屋探しに関する様々な書類、についてお伝えします。

■事例 『重要事項説明書の注意点』

 大学生のAさんは、友人とふたりで起業するため、親元を離れ一人暮らしをすることにしました。

 Aさんは、お部屋を借りるにあたり、自宅兼事務所で利用することを絶対条件としていましたが、事務所といっても簡単なもので特に来客があるという訳ではありません。そこで、Aさんは、その旨については不動産屋に伝えませんでした。

 Aさんは、インターネットで検索した物件を何件か見学し、その中から適当なものを選び契約しました。

 数ヵ月後・・・

 突然、マンションを管理している不動産屋の営業マンが、Aさんの自宅に訪ねてきました。そして、その営業マンから「表札に会社の名前が併記されていましたので伺いました。この物件は事務所として利用することはできません!このことは契約時にお伝えしたはずです!」と強い口調で言われました。

 Aさんは、SOHOとしての利用であることを繰り返し伝えましたが、営業マンは、それでも事務所として利用することはできません!と言います。

「事務所といっても、SOHOでの利用なのに・・・」

 Aさんは、困ってしまいました。

■解説『お部屋の用途制限とは?』

 Aさんの物件について調べてみたところ、重要事項説明書に、下記のような記載があることがわかりました。

重要事項説明書(用途制限について)
『この物件は、事務所等の事業用として利用することはできません。居住用のみに限定されます。』

 このように「居住用のみ」という用途制限があるマンションでは、事務所として利用することはでません。

 この用途制限については、重要事項説明書に記載されていますので、その内容をよく確認する必要があります。前回(第40回 お部屋探しと宅建とのかかわり)お伝えしたように、重要事項の説明は、最終的に契約するかしないかを決めるための判断材料です。

 ご自身の希望条件を満たしていない物件であれば、トラブルに巻き込まれないためにも、契約しないことです。

 なお、この用途制限については、賃貸借契約書にも記載されますので、以前お伝えしたVol.18 トラブル続出!お部屋の契約の重要な特約 も是非ご覧になってください。

まとめ

ポイント 重要事項説明書(用途制限について)

「居住用のみ」という用途制限があるマンションでは、事務所として利用することはでません。この用途制限については、重要事項説明書に記載されていますので、その内容をよく確認する必要があります。


今週の一冊
望ましい重要事項説明のポイント望ましい重要事項説明のポイント

作者: 不動産適正取引推進機構
出版社/メーカー: 住宅新報社
¥ 1,680 (税込み)

不動産取引について深く知りたい方は是非ご一読ください・・・

くじらねっと 鳥海耕二

住まい
買う借りる建てる売るリフォーム住宅ローン引越し


2006-09-19 14:21  nice!(0)  コメント(1)  トラックバック(0) 
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コメント 1

某ドカタ


Hしてお金もらえるって最高だな!!!!
ぶっちゃけテキトーにやっても月30万越えとか余裕だし(笑)

もう仕事辞めて、これ一本で食ってくわ!!!!(* ̄ー ̄)v
http://xxv5eht.fukushima.coresy.net/xxv5eht/
by 某ドカタ (2011-04-01 19:46) 

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