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Vol.27 契約解除の可能性も!? 部屋の又貸は大丈夫?

 アパート・マンションなどを借りるということは、他人が所有する建物を借りるということです。自分が所有する建物ではありませんので、使用するにあたって一定の制約を受けることとなります。自分では大丈夫だと思っていたことが、法律のルールで禁止されていることも・・・。

 そこで、今回と次回にわたり、借主の禁止事項についてお伝えします。

 是非、ご覧になってください!

■事例 『お部屋を友達に又貸しすることはできるの?』

 大学生のAさんは、2年生になり、ひとり暮らしをすることにしました。Aさんは、複数の不動産屋に来店し物件を探しましたが、様々な情報を入手する中で、大きな問題点が出てきました。

 それは、契約金です。

 アパート・マンションを借りるためには、敷金・礼金など多額の初期費用がかかります。その契約金が用意できないことがわかり、がっかりしていたところ、友人から「2年間留学することになったから僕の部屋を貸してあげるよ」と言われました。

 友人は、今自分が支払っている賃料を代わりに払ってくれれば、そのまま部屋を貸してくれると言います。

 Aさんは、「初期費用がかからなければ直ぐに引越しできる!」と心が弾みましたが、「でも、本当にいいのかな・・・」と心配にもなりました。

 友人の部屋を気軽に借りてもいいのでしょうか?

■解説『大家さんに無断で又貸ししてはいけません』

 民法の賃貸借契約のルールにおいて、下記のようなことが定められています。

・賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、賃借物を転貸することができない
・賃借人が賃貸人の承諾を得ることなく、第三者に賃借物を使用または収益させたときは、
 賃貸人は、契約を解除することができる

 これは、簡単にいうと、借りているお部屋を大家さんに無断で又貸ししてはいけない、ということです。

 特に注意しなければならないのが、無断で又貸しをし、信頼関係が破壊された場合は、大家さんに契約の解除権が発生するということです。

 「気軽に友達にお部屋を貸す」という行為が最悪の事態を招くこともありますので注意しましょう。一般的に、「表札の名前が変わる」ことにより又貸しの事実が発覚することが多いようです。大家さんや物件を管理している不動産屋もよくチェックしているということでしょうか・・・。

まとめ

ポイント 大家さんに無断でお部屋を又貸しすることはできません!

民法の賃貸借契約のルールにおいて、『賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、賃借物を転貸することができない』ことが定められています。

無断で又貸しをし、信頼関係が破壊された場合は、大家さんに契約の解除権が発生しますので注意しましょう。

くじらねっと 鳥海耕二

住まい
買う借りる建てる売るリフォーム住宅ローン引越し


2006-06-13 11:47  nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
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