Vol.26 どこまでが「新築」のお部屋といえるの!?
前回、不動産の表示に関する公正競争規約と呼ばれる広告ルール(不動産取引における広告規制)の具体例として、電車所要時間についてお伝えしました。
今回は、前回の続きとして、物件図面に記載される「新築」の表示について、お伝えしたいと思います。
是非、ご覧になってください!
女子大生のAさんは、ある不動産屋の営業マンの案内のもと、賃貸物件を見学し、その物件で契約することにしました。
はじめてのひとり暮らしを始めるAさんが、この物件を決めた最大の理由は、物件図面に記載されていた「新築」ということばです。
Aさんには、「新生活を、誰も使用したことがない綺麗な物件ではじめたい!」という気持ちがありました。
しかし・・・
入居後、Aさんはどうしても気になることが出てきました。それは、Aさんが借りたお部屋には、自分以外に、誰か他の人が住んでいた形跡があるということです。
Aさんは、壁紙の微妙な汚れやフローリングの小さな傷を発見しました。この物件「新築」のはずなのに・・・。これは、Aさんの勘違いなのでしょうか?
Aさんの物件について調べたところ、「新築」ではなかったことがわかりました。
このことについて、Aさんの物件を管理している不動産屋の営業マンに伝えたところ、「一度賃貸したことはありますが、その借主の方は1ヶ月という短い期間で退出しましたので、クリーニング後、新築と表示しました」と抗弁しました。
確かに、建築されてから1ヶ月しか経過していませんので、この不動産屋の営業マンの考え方にも一理あるような気がします。
しかし、不動産の表示に関する公正競争規約と呼ばれる広告ルール(不動産取引における広告規制)において、次のような規制が定められています。
・新築とは、建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものをいう
つまり、築年数が1ヶ月であったとしても、誰かが使用した物件は、新築表示をすることができないということです。
また、建築後、誰も入居したことのない物件であったとしても、築年数が1年以上経過している物件は、「新築」の表示をすることはできません。
ポイント 新築とは?
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