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Vol.26 どこまでが「新築」のお部屋といえるの!?

 前回、不動産の表示に関する公正競争規約と呼ばれる広告ルール(不動産取引における広告規制)の具体例として、電車所要時間についてお伝えしました。

 今回は、前回の続きとして、物件図面に記載される「新築」の表示について、お伝えしたいと思います。

 是非、ご覧になってください!

■事例 『「新築」の正しい定義を知っていますか?』

女子大生のAさんは、ある不動産屋の営業マンの案内のもと、賃貸物件を見学し、その物件で契約することにしました。

 はじめてのひとり暮らしを始めるAさんが、この物件を決めた最大の理由は、物件図面に記載されていた「新築」ということばです。

 Aさんには、「新生活を、誰も使用したことがない綺麗な物件ではじめたい!」という気持ちがありました。

 しかし・・・

 入居後、Aさんはどうしても気になることが出てきました。それは、Aさんが借りたお部屋には、自分以外に、誰か他の人が住んでいた形跡があるということです。

 Aさんは、壁紙の微妙な汚れやフローリングの小さな傷を発見しました。この物件「新築」のはずなのに・・・。これは、Aさんの勘違いなのでしょうか?

■解説 『短期間であっても誰かが使用した物件は、新築物件ではありません』

 Aさんの物件について調べたところ、「新築」ではなかったことがわかりました。

 このことについて、Aさんの物件を管理している不動産屋の営業マンに伝えたところ、「一度賃貸したことはありますが、その借主の方は1ヶ月という短い期間で退出しましたので、クリーニング後、新築と表示しました」と抗弁しました。

 確かに、建築されてから1ヶ月しか経過していませんので、この不動産屋の営業マンの考え方にも一理あるような気がします。

 しかし、不動産の表示に関する公正競争規約と呼ばれる広告ルール(不動産取引における広告規制)において、次のような規制が定められています。

・新築とは、建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものをいう

 つまり、築年数が1ヶ月であったとしても、誰かが使用した物件は、新築表示をすることができないということです。

 また、建築後、誰も入居したことのない物件であったとしても、築年数が1年以上経過している物件は、「新築」の表示をすることはできません。

まとめ

ポイント 新築とは?

新築とは、建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものをいいます。建築後1年以上経過している物件や短期間であっても誰かが使用した物件は、新築物件ではありません。

くじらねっと 鳥海耕二

住まい
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2006-06-06 10:25  nice!(1)  コメント(0)  トラックバック(1) 
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